福島県只見町で行政代執行が行われた「特定空き家」は、どういう状態の空き家を指すのか。
法律で定義されていて、いずれかひとつでも当てはまる空き家のこと。
そのまま放置すれば倒壊などのおそれがある場合、悪臭など著しく衛生上有害となるおそれがある場合、著しく景観を損なっている場合、周辺の生活環境保全のため不適切な場合、などこれらに該当すると、市町村が判断すれば「特定空き家」に指定される。
行政は、指定したあと何段階にも渡って持ち主に改善を促すが、それでも対応がない場合、持ち主に代わって解体する「行政代執行」が実施される。
こうした空き家をめぐる問題はどうすれば解決に向かうのか。
横浜市立大学・齊藤広子教授:「空き家が増えている背景は、やはり人口減少・世帯減少に大きな理由があると思いますが、なかなか空き家を処分されない、私『なんとなく空き家』と呼んでいるんですけど」
不動産学が専門で、空き家問題に詳しい齊藤教授。突然の相続で「空き家」をどうするのか、相続人が意思決定できないまま放置された”なんとなく空き家”が全国的にも多いと指摘する。
齊藤教授は「空き家になる前に、お使いになられている方などのご両親にどういう風に使ってほしいかという意向の確認をしておくということも(対策として)あると思います。空き家になってから親族とか関係者で意見を調整するのは難しいですよね」と話す。
また、「特定空き家」となる前に対処することも大切で、自治体の空き家バンクへ登録したり、DIY可能な物件として貸し出すなど空き家の活用方法を模索するのも重要だとしている。
福島県によると、県内には現在270軒の「特定空き家」が存在している。
齊藤教授は自治体にも多角的な考え方が求められるとし「地域の移住者を増やす、福祉に使うなど、色々な部署や関係者の連携が大事」と話す。
対策が不可欠ともいえる空き家問題。様々な角度からアプローチしていく必要がありそうだ。
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