「年収の壁」を巡り、厚生労働省は、パートなど短時間労働者が厚生年金に加入する年収106万円の賃金要件について、撤廃する方向で調整に入りました。
「年収の壁」を巡っては、所得税がかかり始める「103万円の壁」の先に、社会保険料がかかる壁があります。
51人以上の企業に勤める場合、「106万円」に達すると保険料負担が生じるほか、「130万円」以上になると、企業規模に関係なく払う必要が出てきます。
この「106万円の壁」について、パートなど短時間労働者は、「年収106万円以上」の賃金や「従業員51人以上」とする企業規模などの要件を満たすと厚生年金に加入し、社会保険料を支払うことになっています。
厚労省は、最低賃金の引き上げに伴い、賃金要件を上回る地域が増えていて、実態に合わせるため、「年収106万円以上」の賃金要件と企業規模要件についてもなくす方針です。
新たに200万人が加入対象になるとみられ、社会保険料を支払うことで手取り収入は減るものの、将来の年金額は増加する見通しです。
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