悪質な運転による事故を防ぐため、危険運転致死傷罪の要件見直しについて議論してきた法務省の検討会は、13日、「速度やアルコール濃度の基準を規定することが考えられる」などとしたたたき台を示しました。
現在の危険運転致死傷罪は、法定速度をはるかに上回る危険で悪質とされるような事故でも、適用できないケースがあり「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」「進行の制御が困難な高速度」などの規定について、適用する要件が明確でないと指摘する声が上がっています。
この要件の見直しを議論してきた法務省の有識者検討会は、13日、個人差にかかわらず一律に要件を満たすアルコール濃度の数値基準を規定することが考えられるなどとするたたき台を示しました。具体的な数値としては、呼気1リットルにつき0.5ミリグラムなど3つの選択肢の案などが出たということです。
また、この基準を下回る場合でも正常な運転が困難な状態があるとして、この要件は残したまま、「数値基準は例示にすることが望ましい」との意見があったということです。
一方、速度については、「進行の制御が困難な高速度」という要件とは別に新たな規定を設け、一定のスピード以上で走っていれば対象とすることが考えられるとしています。具体的な数値としては、法定最高速度の2倍や1.5倍にするなどの案が出たということです。
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