自転車の交通違反の急増が問題となり、歩行者と自転車を分けようという試みが全国で進んでいる。その試みのひとつが、「普通自転車専用通行帯」いわゆる「自転車専用レーン」だ。
しかし、街中をクルマで走っていると、このレーンを使用した違反をひっきりなしに目撃する。取り締まられる前に知りたい、原付ライダーがやらかす違反についてフォーカスしていく。
文/ベストカー編集部
写真/Adobestock(トップ画像=joel_420@Adobestock)
■自転車専用レーンは、すり抜けレーンじゃない!! しっかり勉強したい道路交通法
近年、道幅が広い郊外では、かなりしっかりとしたレーンが設けられるようになった自転車専用レーン(普通自転車専用通行帯)。都内では狭い場所もあり、自転車ナビマークに留まっている地域もあるが、それでも増加傾向にある。
自転車専用レーンは、法規上で「自転車は必ずそこを走行しなければならない」と定められた車両通行帯のことだ。自転車は、法律上「軽車両」に分類され、基本的には車道を走らなければならない。そして、自転車専用レーンがある道路では、自転車は基本的に通行帯に沿って左側通行をする必要がある。
しかし、ここで問題となるのが自動二輪車や原動機付自転車などだ。都内などで見かけるのは、この自転車専用レーンを自動二輪車や原動機付自転車など、いわゆるバイクが爆走しているシーンだ。渋滞していると、すり抜け専用レーンと勘違いしたバイクも多く見かける。
自転車専用レーンを自動二輪車や原動機付自転車など、いわゆるバイクが走行してよいのか? 運転していて、気になった読者諸兄も多いのではないだろうか。
答えはノーだ。
自転車専用レーンをバイクが走行すると「通行区分違反」となり、取締りの対象となる。違反して捕まると、反則点数2、反則金は二輪車7000円、原付バイクは6000円を科される。
近年、デリバリーのバイクなどが増え、少しでも早く注文客のもとに届けたいがために、自転車が走行していても、お構いなしに抜いていく危険なシーンも散見される。
自転車専用レーンは、自転車のためのものであることを認識していただきたい。
■自動車の左折時の幅寄せはOK。そのほかにも例外あり
最近、自転車を運転している人が、自動車から幅寄せされたとSNSに動画をアップすることを見かける。しかし、自転車側に知ってもらいたいのは、左折時に左側に寄せることは、道路交通法 第三章 第三十四条に定められた運転者の義務だということだ。この左折時に事前に左側に寄せるのは、自転車専用レーンがあっても必要となる。
これは、自転車やバイクを巻き込まないようにする安全措置と理解をいただきたい。もちろん、後方確認を怠った危険な幅寄せに関しては、この限りではない。
また以下については例外となるので、知っておいてもらいたい。
・救急車など緊急自動車に一時進路を譲る時
・道路外にある駐車場やコンビニなどの店舗に入る時
・駐停車禁止区域でなければ、荷物の積み卸しや人の乗り降りなどの一時的な停車
(デリバリーの原付スクーターが、荷物を届けるために短時間停車も含まれる)
なお、自転車専用レーン上に駐車することは、警察庁でも問題視しており、現在「自転車利用環境創出ガイドライン」の改定を進めているようだ。
将来的には、自転車専用レーンへの駐車の原則禁止や、自転車の安全かつ円滑な通行の確保に支障がないようにしつつ、貨物の積卸や人の乗降等といった駐停車需要に応える停車帯等を設置されることになる見込みだ。
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