島根県隠岐の島町は27日、事業者が自己搬入したごみ処理手数料を、誤って多く徴収していたことを明らかにしました。過誤徴収金額は約350万円に上っていて、今後、多く徴収した事業者に返金するとしています。
町によると、2023年4月1日に施行された廃棄物の処理及び清掃に関する条例改正で、事業系自己搬入のごみ処理手数料が、「50キロを超えた場合、10キロごとに加算される額が“80円”」だったのに対し、担当者が、「10キロごとに加算される額を“130円”」と認識して徴収していたためとしています。
過誤徴収していた期間は、2023年4月1日から2024年6月22日までで、徴収金額は合わせて約350万円となっています。今後、過誤徴収した事業者に対して説明するとともに、返金作業を進めていくとしています。
一方で、この条例改正にあたり、公共料金等審議会から「10キロごとに加算される額」が“130円”と答申されていましたが、その後の議会に提出された議案では「加算される額」が“80円”と誤った額になっていて、そのまま可決されたということです。そして誤った条例改正に気づかずに、加算額が“130円”になったものと誤認したまま事務処理をしていて、これらのミスが重なって誤徴収が起きました。
町の環境課は、事務的ミスが生じないよう、課内でのチェック機能を強化するとしています。
そして町では、答申された額“130円”に修正した条例案を提出することにしていて、臨時議会に諮ることにしています。
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