夏のレジャーで、子どもと一緒に釣りを楽しむ人も多い。各県の条例などでは、使ってはいけない漁具や漁法、取ってはいけない魚の大きさや期間などが定められており、うっかり密漁にならないよう確認が必要だ。

県の規則「水産資源保護のため」規定

7月、岡山市の旭川支流で淡水魚を取るため、魚が逃げ出せないよう特殊な返しを付けた「びん漬け」と呼ばれる漁具を設置した疑いで、80歳の男性が書類送検された。

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こうした乱獲につながる漁具は、水産資源の保護を目的に「岡山県内水面漁業調整規則」によって禁止されている。

この規則は、県内の河川や湖沼(こしょう)の中で魚を取るときのルールが決められたもので、「使ってはいけない漁具や漁法、取ってはいけない魚の大きさや期間などが主に定められている」と岡山県水産課漁政班・濱崎正明総括参事は説明する。

例えばこの規則では、アマゴやヤマメといったマス類、コイやウナギなどに、取ってはいけない大きさの制限が設けられている。

また、水中に電流を流して魚を取る漁法や水中鉄砲などが禁止されている。

手作り漁具や川釣りもルールに注意

しかし、その対象は特殊な漁具ばかりではない。

ペットボトルで手作りした「びん漬け」も県の条例違反となる

規則で禁止されている漁具の「びん漬け」だが、“ペットボトルで手作りした物”も県の条例違反となるため、注意が必要だ。

岡山県内の河川には、漁業権が設定されている場所もあり、漁協が稚魚の放流などを行っている。

漁協が稚魚の放流などを行っているため、「遊漁証」の購入が必要となる場所もある

場所によっては川釣りをするための「遊漁証」の購入が必要となる。

濱崎総括参事は「各県のルールで、それぞれの県で中身が違うところもあるので、他の県で魚取りをする際には行った場所のルールを確認して、うっかり密漁することがないようにしてもらえれば」と注意を呼びかけた。

(岡山放送)

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