ところで、本島北部の復旧を巡り、災害救助法の適用が県の判断の遅れによって難しくなっていることが分かりました。
災害救助法は、被害を受けた住宅の応急手当や仮設住宅の建設などを国や県が、市町村に代わって行うものです。
災害救助法の適用は、災害の発生中に対策本部が設けられ県知事が国と協議することで適用されますが、県は協議を11日に国に申し入れたためこの基準に合致せず、支援を受けることが現時点で困難となっています。
このため県は、人口当たりの被害を受けた住宅の数を精査するなど、別の根拠で災害救助法が適用できる検討を進めています。
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