中国電力島根原発2号機(松江市)=共同

中国電力の島根原子力発電所2号機(松江市)を巡り、島根、鳥取両県の住民が中国電に運転差し止めを求めた仮処分で、広島高裁松江支部(松谷佳樹裁判長)は15日、差し止めを認めない決定をした。

主な争点は耐震設計の基準となる「基準地震動」の評価や、島根原発から南西約55キロにある活火山が噴火した際の原発施設への影響などだった。

2号機は2012年から定期検査のため停止しているが、21年9月の原子力規制委員会の安全審査を経て、中国電は年内の再稼働を予定している。

東日本大震災で事故を起こした東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型軽水炉(BWR)。1989年に営業運転が始まり、全国で唯一、県庁所在地に立地する。

島根原発を巡っては、周辺の住民が99年、中国電に運転差し止めを求めて提訴。松江地裁は2010年5月、住民側の請求を棄却した。控訴審は広島高裁松江支部に係属している。

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