旧優生保護法のもと、不妊手術を強制されたとして、県内を含む全国の原告が国に賠償を求めている裁判で、最高裁判所で弁論が始まりました。
訴えを起こしているのは、仙台・札幌・東京・大阪の原告です。旧優生保護法のもと、障がいなどを理由に不妊手術を強制されたのは憲法に違反するなどとして、国に損害賠償を求めています。
去年、仙台高裁の判決では、旧優生保護法は違憲と判断したものの、手術から20年以上が経っていることを理由に訴えを退けています。
5月29日、最高裁の大法廷で行われる弁論では、原告たちが意見を述べます。仙台の原告の70代と60代の女性の弁論は午後に行われる予定で、障がいを理由に、同意なく手術を受けさせられたとして、子供を産み育てる自由を奪われた苦しみなど、思いを語ることにしています。
最高裁は、今年の夏にも、統一判断を示す見通しです。

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