旧優生保護法(1948~96年)下で聴覚障害のある夫(故人)が不妊手術を強制されたとして、妻(82)と親族が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(上田洋幸裁判長)は30日、国に賠償を命じた。旧法を「憲法に違反する」と判断し、除斥期間適用は「著しく正義・公平の理念に反する」と指摘した。
訴状によると、夫婦はいずれも幼少期に耳が聞こえなくなった。夫が結婚直前、父親から依頼を受けた職場の社長に病院に連れて行かれ、具体的な説明なく手術をされたため、夫婦は子どもを持てない人生を強いられたとしている。
2019年に夫妻で提訴した。21年に夫が亡くなり、親族が訴訟を承継した。(共同)
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