陸上自衛隊秋田駐屯地は、駐屯地内の売店から約4万円相当の雨がっぱを盗んだ25歳の男性3曹を16日付で懲戒免職処分とした。

 懲戒免職となったのは、陸上自衛隊秋田駐屯地第21普通科連隊に所属する25歳の男性3曹。

 3曹は2023年11月の勤務中、訓練に必要な物品を見に駐屯地内の売店に立ち寄った際、迷彩柄の雨がっぱ1点・3万9800円相当を盗んだ。売店から被害の報告を受けて自衛隊が内部で調査したところ、3曹が盗んだことを認めた。

 自衛隊は2024年2月、3曹を窃盗容疑で秋田区検察庁に書類送致し、検察はその後、3曹を不起訴処分とした。

 自衛隊の調べに対し、3曹は「以前から欲しいと思っていて衝動的に盗んでしまった。深く反省している」と話しているという。

 雨がっぱはすべての隊員に国から支給されているが、3曹が盗んだ雨がっぱは、支給されているものに比べ丈夫で撥水性が高いという。

 第21普通科連隊の妹尾研作連隊長は「誠に申し訳ない。全隊員に教育・指導を再徹底し、同種事案の再発防止を図り、信頼回復に努める」とコメントしている。

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