陸上自衛隊秋田駐屯地は、運転免許証が失効した状態で車両を運転した23歳の隊員と、勤務中に異性のトイレに侵入した30代の隊員を、それぞれ3日付で停職処分とした。
停職22日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊第21普通科連隊に所属する23歳の陸士長で、2023年4~6月にかけて、運転免許証の有効期限が切れていたにもかかわらず車両を運転した。
回数は、自衛隊車両を2回、自らが所有する車両を20回で、警察による職務質問で発覚した。
秋田駐屯地は、これまで隊員の免許証の確認を各部隊に任せてきたが、今後は駐屯地が全隊員の有効期限の一覧を作成するという。
一方、陸上自衛隊秋田駐屯地第11施設群に所属する30代の3等陸曹は、停職4日の懲戒処分を受けた。
3等陸曹は2022年4月、勤務中に駐屯地内の異性のトイレに侵入したところを他の隊員に目撃され、建造物侵入の疑いで書類送検されたが起訴猶予処分となっている。
3等陸曹は「悩みがあり、処分を受ければ退職できると突発的に思いついた」と話した上で、処分を受け反省し、勤務の継続を申し出ているという。
なお、秋田駐屯地は「処分の量定に性別が影響していない」として、隊員2人の性別を明らかにしていない。
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