旧優生保護法のもと、障がいなどを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めている裁判が7月3日に判決を言い渡されることが決まりました。
仙台・札幌・東京・大阪の高裁で判決が出された5件について、最高裁判所は7月3日午後3時の判決期日で、統一見解を出す見通しです。
全国の原告は、障がいなどを理由に本人の同意なく不妊手術を行うことを認めていた旧優生保護法は憲法違反などとして、国に損害賠償を求めています。
不妊手術から20年以上経過していることなどを理由に、仙台高裁は賠償を請求できる権利は消滅しているとして、原告の訴えを退ける判決を2023年に出しています。

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