地域手当の支給額に差があることで、転勤により給与が実質的に減ったのは、裁判官報酬の減額を禁じた憲法80条2項に違反するとして、津地裁の竹内浩史判事(61)が16日、2021〜23年の減額分として約240万円の支給や国家賠償を求め、5月中にも名古屋地裁に提訴すると明らかにした。現職判事が国賠訴訟を提起するのは異例。
国家公務員の地域手当は主に民間企業の給与が高い地域で働く人に支給され、支給額には地域差がある。竹内氏は大阪、名古屋両高裁などで勤務。21年に津地裁に赴任し、給与が減ったと主張している。
憲法80条2項は、地裁や高裁など下級裁判所の裁判官は定期的に相当額の報酬を受けると規定。在任中は「これを減額することができない」としている。
名古屋市内で記者会見した竹内氏は、長年昇給がなかったことも大幅な減額に影響したと強調。憲法が保障する報酬に地域手当が含まれるかどうかが争点になるとの見方を示した。また、裁判官のなり手が減っていると指摘し「地方を回る裁判官への不利益が大きい。全裁判官の先頭に立って闘いたい」と述べた。
竹内氏は弁護士を経て、03年に任官した。現在は津地裁民事部の部総括判事(裁判長)を務めている。自身のブログでは実名で投稿している。〔共同〕
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