不当なやり直しを巡る勧告について、記者会見する公取委の担当者(19日、大阪市中央区)

下請けに発注した食品容器のラベルなどのデザインを2万回以上やり直させたのは下請法違反に当たるとして、公正取引委員会は19日、国内シール・ラベル大手、大阪シーリング印刷(大阪市)に再発防止を勧告した。公取委によると、不当なやり直しによる勧告は初めて。

公取委によると、同社は2022年4月〜23年10月、36の下請け事業者に対し、食品容器などのラベルのデザインに問題がなかったにもかかわらず、顧客の食品メーカー側からやり直しの依頼があったことを理由に計2万4600回にわたり無償で修正などをさせていた。

公取委は一連の行為が下請法で禁じる「不当なやり直し」に当たると判断。同社は下請け側との間で、やり直しが発生した場合は無償とする内容の契約を結んでいたという。

同社はやり直しに伴う費用984万円を下請け側に支払ったとし、「勧告を真摯に受け止め、コンプライアンスの強化と再発防止に努める」とのコメントを出した。

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