東北厚生局は6月19日、福島県いわき市の「吉田柔道整骨院」の柔道整復師が正当な理由なく監査を拒否したとして、5年間受領委任の取扱いを認めない措置を決めた。
「受領委任」は柔道整復師や鍼灸師などが、患者の代わりに療養費を市町村などの保険者に対して請求できる制度。
東北厚生局によると、「吉田柔道整骨院」がこの制度を悪用し療養費の不正請求を行っている疑いがあると情報提供を受け、監査を実施しようとしたが出席しなかった。
患者の通院日数を、実際よりも多く申告して過大な請求を行ったと見られていて、同様の不正請求を複数回繰り返していた可能性が高いという。
「吉田柔道整骨院」は、すでに受領委任の取扱いを辞退していたため、「中止」と同等の「中止措置」となった。
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