去年8月、尾道市で内縁の妻を殴るなどして死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている66歳の男の裁判で検察は懲役7年を求刑しました。
起訴状などによりますと、尾道市の無職・宮田勝行被告(66)は、去年8月尾道市栗原東の自宅で、内縁の妻だった三上幸江さん(当時66)の全身をほうきの柄で何度も殴るなどの暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。
21日の裁判で検察は「2人の間でけんかが増え、宮田被告が内縁の妻の態度に腹を立て、怒りに身を任せた犯行だった」と指摘。
「暴行は長時間繰り返し行われ、全身に12カ所以上の骨折を負わせて、死亡させたことは悪質」と主張して、懲役7年を求刑しました。
一方、弁護側は「被告は暴力をふるったことを後悔し、深く反省している」として情状の酌量を求めました。
判決は今月25日に言い渡されます。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。