姉妹の父子関係を巡る司法判断

 性同一性障害特例法に基づいて男性から性別変更した40代女性が、自身の凍結精子を使ってパートナーの30代女性との間にもうけた次女を認知できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は21日、認知を認める判決を言い渡した。尾島明裁判長は「血縁上の父子関係があるのに、性別を理由に認知が妨げられるのは、子の福祉や利益に反する」と述べた。裁判官4人全員一致の意見。

訴訟になるまでに何が

 40代女性は次女の法律上の父となった。男性から女性に性別変更した血縁上の父と、性別変更後に生まれた子の父子関係を認める司法判断は初めて。

 40代女性は2018年冬に性別を変更した。性別変更前に自身の凍結精子でパートナーが長女を出産し、性別変更後の20年に凍結精子で次女が生まれた。

 40代女性は子2人の父だとする認知届を自治体に出したが、受理されず、子2人が40代女性に認知するよう求める訴訟を起こした。

1審、2審判断を覆した最高裁

 1審・東京家裁判決(22年2月)は長女、次女のいずれも認知できないと判断。2審・東京高裁判決(22年8月)は40代女性の性別変更前に生まれた長女のみ認知できるとした。長女についての判断が確定し、次女が上告していた。

 小法廷は、認知の訴えが血縁上のつながりを要件として父子関係を認める制度であることに着目。血縁関係があるのに父子関係が認められなければ、子は監護や養育を受けられる法的立場を得られず、相続人にもなれないとした。

重視したのは「子の福祉」

 性同一性障害特例法は未成年の子がいないことを性別変更の要件としており、最高裁が判決との整合性をどう説明するかも注目されていた。小法廷は要件の目的は子の福祉への配慮で、要件を理由に次女を認知できないのはかえって子の福祉に反すると述べた。

 三浦守裁判官は補足意見で、03年の特例法制定時から、性別変更後に生殖補助医療で子が生まれる可能性は立法関係者の間で認識されていたとし、「法整備が必要な状況にありながら年月が経過し、既に現実が先行している」と指摘した。【巽賢司】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。