高齢の妻を包丁で刺して殺害したとして殺人の罪に問われている男の裁判で検察は6月24日、懲役15年を求刑しました。男は「この手で殺すようなことは一切していない」などと無罪を主張しています。

殺人の罪に問われているのは無職の大山徹被告(73)です。

起訴状などによりますと大山被告は2022年12月31日の夜から1月1日未明の間に岡山市の自宅で妻の惠子さんの胸を包丁で刺して殺害したとされています。これまでの裁判で大山被告は「私は妻を殺してはいません」と起訴内容を否認しています。

岡山地裁で開かれた24日の論告求刑公判で検察側は、通報時に大山被告自身が惠子さんを刺したことや動機を明確に述べていると指摘し、「大みそかに寝ている無防備な状態の被害者を襲った一方的で極めて危険で卑劣かつ悪質な犯行」などとして、懲役15年を求刑しました。

一方、弁護側は、直前の被害者の言動や事件当時の状況などから惠子さんの自殺の可能性が認められるなどとして無罪を主張しました。

大山被告は最終弁論で「信頼していた惠子をこの手で殺すようなことは一切していない」と述べました。判決は、7月5日に言い渡されます。

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