男女10人が「夫婦別姓」を選択できないのは「憲法違反だ」と訴えた裁判が東京地裁で始まり、国側は争う姿勢を示しました。
訴えを起こしているのは東京や長野県に住む男女10人です。
10人は夫婦別姓を選択できない民法などの規定は、「一方の姓を変更するか、婚姻を諦めるかの過酷な二者択一を迫るもので、個人の尊重などを定めた憲法に違反する」と主張し、別姓のまま婚姻できることの確認などを求めています。
東京地裁で開かれた口頭弁論で、原告の女性は「夫婦同姓強制の裏にある苦しみ、自己喪失感、悲しみ、諦めに真正面から向き合ってください」と訴えました。
一方、国側は、「原告側の請求は裁判所に夫婦別姓制度の創設を求めるのに等しいが、新たな制度の創設は立法の事項であり、司法で判断するのは適さない」と主張し争う姿勢を示しました。
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