廿日市市のホテルで、男性を殺害した罪などに問われている男の裁判で、広島地裁は犯行を保険金目的の替え玉殺人と認定し懲役30年の判決を言い渡しました。
判決などによりますと、広島市の職業訓練生、南波大祐被告(33)は、2021年11月、廿日市市のホテルで愛知県の大学生、安藤魁人さん(当時21)を睡眠導入剤やアルコールを摂取させ意識障害を起こさせた上、嘔吐物で窒息させ殺害した罪などに問われています。
検察は犯行の目的を自分にかけた生命保険を得るため自分の身代わりに男性を殺害した「替え玉保険金殺人」と主張し、有期刑では最も思い懲役30年を求刑していました。
2日の裁判で広島地裁の石井寛裁判長は「被告人はインターネットで『保険金殺人バレない』などと検索しており、検索履歴は被告人の意図を示すもの」と指摘し、検察の主張を認めました。
その上で「金目当てに人命を奪うという極めて悪質な事案である」として、求刑通り懲役30年の判決を言い渡しました。
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