旧優生保護法の下で不妊手術を強制された人々が国に賠償を求めた5つの裁判で、最高裁大法廷は3日午後、判決を言い渡します。

旧優生保護法の下では、障害などを理由に約2万5000人が不妊手術を受け、このうち約1万6500人は本人の同意なしに強制的に行われて、国に損害賠償を求める裁判が相次いでいます。

最高裁大法廷で審理されている5件の裁判について、二審の高裁はいずれも「旧優生保護法は違憲」と判断しました。

しかし、4つの高裁が、手術から20年経つと賠償を請求できる権利が消滅する「除斥期間」を適用を認めず、国に賠償を命じた一方、仙台高裁だけがこの「除斥期間」を適用して訴えを退け、判断が分かれていました。

最高裁大法廷は、午後の判決で統一判断を示す見通しで、「除斥期間」についてどのように判断するのか注目されます。

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