テレビ宮崎の前社長の退職慰労金を巡る裁判で、最高裁は前社長の請求を棄却しました。

この裁判はテレビ宮崎の社長を退任した渡邊道徳氏が、退職慰労金を減額され損害を被ったとして、テレビ宮崎などに対し2億円余りの支払いを求めていたもので、会社側が判決を不服として上告していました。

8日の判決で最高裁は、テレビ宮崎の取締役会が「在任中、特に重大な損害を与えた」として退職慰労金を大幅に減額した判断は不合理ではなく、裁量権を逸脱・乱用したとは言えないなどと述べ、一審・二審の判決を取り消し、テレビ宮崎側の判決を認める判決を言い渡しました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。