栃木県栃木市

 栃木市は、市内在住の同性カップルが希望すれば、続き柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載した住民票の写しを8月から交付すると発表した。市によると、同様の対応は全国で6例目。今月から導入している栃木県鹿沼市などの先行事例を踏まえ、続き柄欄の表記見直しに伴う行政事務への影響などを検討した結果、「支障がない」と判断したという。

 栃木市の現行の住民票では、同性カップルの場合、世帯主のパートナーはいずれも「同居人」と記載される。この運用を見直し、8月からはパートナーについて「夫(未届)」や「妻(未届)」と表記できるようになる。対象は市や県の制度で宣誓したカップルで、「住民票続柄変更申出書」の提出が必要となる。

 栃木市は2020年11月、同性同士の事実婚関係を公認する「パートナーシップ宣誓制度」を導入していた。市内ではこれまで、この制度で2組、同様の県の制度で2組の計4組が宣誓している。

 市の担当者は「住民票の記載は自治体の責任において行う自治事務。市の裁量で同性カップルを笑顔にできるのならやるべきだと考えた」と話した。【太田穣】

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。