性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)とする規定を満たさないとされた当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁は10日、性別の変更を認める決定を出した。

最高裁大法廷は昨年10月、二つある手術要件のうち「生殖機能がない」との規定(生殖能力要件)は、憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が重大だとして違憲、無効と決定。もう一つの外観要件については高裁段階での審理が必要として差し戻していた。

審判の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認は女性の50歳未満の社会人。昨秋の生殖能力要件を違憲とした最高裁決定に続き、性的少数者の権利を尊重する司法判断といえる。〔共同〕

▼性同一性障害特例法 自認する性別が出生時と異なるトランスジェンダーの人などが戸籍上の性別を変更する要件を定める。2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けた上で①18歳以上②婚姻していない③未成年の子がいない④生殖機能がない(生殖能力要件)⑤変更後の性器部分に似た外観を持つ(外観要件)――を全て満たせば、家裁の審判を経て変更が認められるとしている。最高裁によると、特例法が施行された2004〜23年に性別変更が認められたのは計1万2800人。〔共同〕

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