極めて異例の判断です。

性器の見た目を変える手術をせず、戸籍上の性別を男性から女性に変更できるか。
広島高裁が、変更を認める決定を出しました。

決定などによりますと、この当事者は男性として生まれ、家庭裁判所に戸籍上の性別を変更するよう申し立てていました。

性器の見た目を変える性別適合手術は受けていませんが、体形を女性に近づけるホルモン療法を続けているということです。

これまでこの申し立ては認められておらず、2023年10月、最高裁大法廷が広島高裁に差し戻していました。

10日、広島高裁は、ホルモン療法で体の各部に女性化が認められるとした上で、「自分の意に反した手術か性別変更断念の二者択一を迫るのは憲法に違反する疑いがある」などと指摘し、申し立てを認めました。

手術なしで性別変更が認められるのは極めて異例です。

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