三重県の市立四日市病院の男性職員が、院内で決済の手続きをせずに業者に自腹で300万円以上を払い、懲戒処分となりました。

 市立四日市病院で勤務していた50代の男性主事は、病院の自動精算機のクレジットカード決済にかかる費用を、病院内の決裁をせず自腹で業者に支払っていました。

 男性主事の異動に伴って問題が発覚し、不適切な支払いは今年3月までの11年間で計333万円に上るとみられています。

 男性主事は「決裁手続きを怠ったことが明るみに出るのを恐れて自分で払っていた」と話しているということで、市は7月12日付で停職3か月の処分としました。

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