2021年、大野市内のスキー場で、スノーボードで滑走中に小学生に衝突し死亡させたとして重過失致死の罪に問われた愛知県の男に、19日、福井地方裁判所は禁錮2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
重過失致死の罪に問われたのは、愛知県犬山市のパート従業員・吉田皓登被告(26)です。(吉は土よし)
判決文によりますと、吉田被告は2021年2月11日、大野市の福井和泉スキー場で、前方左右の安全を十分に確認せずにスノーボードで最高時速50キロで滑り、愛知県から来ていた当時8歳の男児に衝突し、死亡させました。
19日の判決裁判で内山孝一裁判官は、吉田被告が「どれくらいスピードが出るのかやってみよう」という幼稚な考えで滑走したとした上で「スノーボードの技量が十分ではないことを自覚し、安易な気持ちを抑えてさえいれば事故は容易に回避できたのであり、被告人の不注意が重過失であることは明らか。その責任は軽視できるものではない」と述べました。
一方で、損害賠償金7200万円の支払いを始めていることや前科がないことなどを考慮して、禁錮2年の求刑に対し、禁錮2年・執行猶予3年の判決を言い渡しました。
スキー場での事故を研究している福井大学の水沢利英名誉教授によりますと、全国のスキー場では対人衝突を含めて毎年数人~十数人が死亡しているといいます。2006年には滋賀県の奥伊吹スキー場でも、今回の福井和泉スキー場と同様の事件があり、被告に禁錮2年・執行猶予4年が言い渡されました。
水沢名誉教授は「今回のような事件は技量に見合っていない滑り方をしたり、視野が狭くなっていたりして起きる。基本的な知識や技術を身に着けて安全に楽しむことが大切だ」としています。
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