政府は23日、中央線などがない一般道路の法定速度の上限を、60キロから30キロへと引き下げる改正道交法施行令を閣議決定した。住宅街などにある幅員の狭い「生活道路」で事故抑止を図る。2026年9月1日施行予定。周知の徹底や、交通量の多い道路などでの実態に応じた規制の在り方が課題となる。
警察庁が5月31日~6月29日に実施したパブリックコメント(意見公募)では「郊外の農道や山間部の道路のように、中央線はないが幅員は広い道路は対象から除外すべきだ」などの意見が寄せられた。警察庁はこうした道路には実態に応じて新たに標識を設置し、30キロ以上の速度で規制することを検討している。既に標識や路面標示がある道路は引き続きその速度が適用される。
生活道路に明確な定義はないが、警察庁は主に、中央線の設置の目安とされる幅員5・5メートル未満の道路を想定。統計では、全国の一般道の約7割が該当する。(共同)
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