24時間営業を取りやめたセブン―イレブン東大阪南上小阪店(大阪府東大阪市)の元オーナーに対し、セブン―イレブン・ジャパンがフランチャイズ(FC)契約を解除したことの妥当性が争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は19日までに、元オーナー側の上告を退ける決定をした。

契約解除を有効として、元オーナーに店舗の明け渡しと損害賠償を命じた一、二審判決が確定した。決定は17日付。

一、二審判決などによると、元オーナーは2019年2月、人手不足を理由にセブン側の同意を得ずに24時間営業から時短営業に切り替えた。セブン側は店舗運営に問題があったなどとして同12月にFCの契約を解除したが、元オーナーは明け渡しに応じなかった。

22年6月の一審・大阪地裁判決は元オーナーが顧客に乱暴な言動をするなど、ブランドイメージを傷つける接客対応があったと指摘。契約解除は時短営業が理由ではなかったとして請求を棄却し、23年4月の二審・大阪高裁判決も支持した。

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