会社員などが亡くなった際に支給される「遺族厚生年金」について、子どもがいない夫婦の男女差の見直しに向けた検討が始まります。

「遺族厚生年金」は会社員などが亡くなった際に配偶者らに年金が支給される制度です。

現在は、子どもがいない夫婦の場合、女性は、夫が亡くなった時点で30歳未満であれば5年間、30歳以上であれば生涯にわたり給付を受けられます。

一方、男性は、妻が亡くなった時点で55歳未満の場合、給付を受けられません。

共働き世帯が増えたことなどから見直しが必要と指摘されていましたが、30日午後に開かれる厚労省の審議会で、配偶者が亡くなった時に60歳未満で子どもがいない場合は、性別にかかわらず受給期間を5年間とする見直し案が示される見通しです。

示される案は20年ほどかけて段階的に見直すとしていて、子どものいる世帯や既に給付を受けている人についてはこれまで通り受け取ることができます。

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