株価をつり上げる目的で虚偽の情報を公表し、架空の売り上げを計上する粉飾決算をしたとして金融商品取引法違反の罪に問われた衣類卸売会社「プロルート丸光」(大阪市)の株主の谷口和弘被告(47)と松尾貴志被告(46)は20日、東京地裁の初公判でいずれも起訴内容を認めた。

検察側は2人に懲役2年6月を求刑し、弁護側は寛大な判決を求めて結審した。判決は9月11日。

検察側は、筆頭株主のコンサルティング会社代表、石山恵介被告(46)=同罪で起訴=とともに、プロルート社の業績が改善したように見せかけるため、架空売り上げを計上したと指摘。「労なくして利益を求める動機に酌量の余地はない」と非難した。

弁護側は、石山被告が主導したとし、2人の関与は限定的だったと主張した。

起訴状によると、2019年12月18日、プロルート社が子会社化した音楽グッズ関連会社の企業価値を過大に評価する虚偽の内容を公表したほか、21年3月期の連結決算で赤字を黒字にした有価証券報告書を近畿財務局に提出したとされる。〔共同〕

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