日本製紙子会社の日本製紙クレシア(東京・千代田)が従来より3倍長いトイレットペーパーに関する特許を侵害されたとして、大王製紙に製造・販売差し止めと損害賠償などを求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。柴田義明裁判長(高橋彩裁判長代読)は特許権侵害を認めず、請求を棄却した。
日本製紙クレシアが製造・販売の差し止めを求めていたのは大王製紙が2022年4月から販売している「エリエール i:na(イーナ)トイレットティシュー 3.2 倍巻 4ロール」「同8ロール」「同フラワープリント」の3製品。
トイレットロールについて2件、製品を梱包するパッケージについて1件の特許侵害があると主張していた。
判決は、トイレットロールについては3製品とも紙の表面の凹凸の深さが日本製紙クレシアの特許発明が定める数値の範囲にないとして特許侵害を認めなかった。パッケージの持ち手の穴の形に関しても両社の製品は構成が異なるとして特許侵害に当たらないとした。
日本製紙クレシアは22年9月に大王製紙が特許を侵害したとして、製造・販売の差し止めや廃棄、3300万円の賠償を求めて提訴。大王製紙側は「(日本製紙クレシアの)特許の技術的範囲に属さない」と反論していた。
日本製紙は12年から「3倍巻き」の開発を進め、50件以上の関連特許を取得している。
判決を受け、日本製紙クレシアは「判決は到底承服できない。知財高裁へ控訴する予定」、大王製紙は「当社の主張の正当性が司法の場で確認された」とそれぞれコメントを出した。
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