大阪市中央区のビルで2月、男子大学生が逃げ出した際に転落死した事件で、大阪家裁は22日、監禁致死などの疑いで家裁送致された中学3年の女子生徒(14)を初等・中等(第1種)少年院送致とする保護処分を決定した。

野口卓志裁判長は決定理由で「うそで弱みをつくり、現金を奪おうとする卑劣な行為。常習性も認められる」と指摘。女子生徒が「被害者を誘い出す重要な役割を担っていた」としたうえで、家庭環境などを踏まえ少年院送致が相当と判断した。

決定などによると、女子生徒は2月12日、他の男子生徒と共謀の上、SNSで17歳女性になりすまして、滋賀県草津市の大学生(当時22)を誘い出し、ビルから転落死させるなどした。

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