恋愛感情を抱かせ金銭をだまし取る「ロマンス詐欺」の被害救済をうたい、広告会社に名義を貸して法律事務をさせたとして弁護士法違反罪(非弁提携)で起訴された大阪弁護士会所属の弁護士、川口正輝被告(38)について、大阪地裁が28日までに保全命令を出した。破産手続きを申し立てた同弁護士会が明らかにした。27日付。
今回の保全命令は特定の被害者らへの弁済を禁じる内容で、大阪弁護士会が申し立てていた。今後、破産手続き開始決定が確定すると、同被告は弁護士法に基づき弁護士資格を失う。
起訴状によると、川口被告は2022年12月〜23年7月ごろ、弁護士資格のない広告会社の代表らに自身の名義を貸し、ロマンス詐欺などの被害者17人からの法律相談や事務を担わせたなどとされる。
弁護士会によると、川口被告は「返金の可能性は必ずあります」とする広告をインターネット上に掲載。2022年8月以降で少なくとも1800人の依頼者から9億円以上の着手金を受領し、被害金を回収できたのは10人程度だったという。
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