東京地検特捜部は29日、堀井学前衆院議員(52)=28日に辞職=を政治資金規正法違反(虚偽記入)と公職選挙法違反(寄付の禁止)の罪で略式起訴した。特捜部は起訴内容で、堀井前議員が派閥から還流されたパーティー収入1714万円を裏金として政治資金収支報告書に記載せず、選挙区内の有権者に違法に香典などを配ったとした。

自民党派閥の規正法違反事件を巡る議員側の立件は1月に起訴・略式起訴された池田佳隆衆院議員、大野泰正参院議員、谷川弥一元衆院議員に続き4人目。特捜部は有権者への違法な寄付の原資に裏金が使われた疑いがあり、悪質性が高いと判断した。

起訴内容によると、堀井前議員は所属していた自民党安倍派(清和政策研究会)から還流されたパーティー券収入について、2019年〜21年の収支報告書に計1714万円を計上していなかった。

また21年〜23年に選挙区内の有権者の葬式で、親族や秘書を通じて計約61万円分の香典や枕花を配ったとされる。

自民党の調査結果によると、堀井前議員は18〜22年の5年間で2196万円の裏金を派閥から受領したとされる。特捜部はこのうち、虚偽記入罪の公訴時効(5年)が成立した18年分(482万円)を除いた19年以降を立件対象とした。

関係者によると、堀井前議員は特捜部の任意聴取に対し、派閥からの還流資金に関して「収支報告書に正しく記載されていないことは知っていた」と供述した。香典については「配布する違法性は認識していた」と説明したとされる。

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