新型コロナの検査などの営業を行っていた男性がうつ病を発症し自殺したことを受け、遺族が会社側に損害賠償を求める裁判を起こしました。
訴えによると、日本医学臨床検査研究所の大阪北営業所で担当の病院を回り検査の検体回収などの営業業務を行っていた当時41歳の男性は、4年前、うつ病を発症してまもなく自殺しました。
茨木労働基準監督署は、会社の新規事業である新型コロナの検査業務が始まったことで営業活動が加わり、時間外労働時間が1カ月あたり61時間増えたことなどから、男性のうつ病発症を労災認定したということです。
男性の妻は、「社員の働きすぎや精神面での健康・安全衛生に配慮する労務管理をしていなかった」などとして会社と当時の社長に対し、およそ1億1200万円の損害賠償を求めました。
【原告代理人 古川拓弁護士】「会社が労働者を強いストレスにさらさないことが求められていて、それを十分にしていただけなかった。そのことをまず裁判所にしっかり認めていただきたい」
会社側は「訴状が届いていないのでコメントは差し控える」としています。
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