大阪府富田林市で2歳の女の子をベビーサークルに放置して死亡させた罪などに問われている男の控訴審で、大阪高等裁判所は、控訴を棄却し、懲役6年の1審判決を支持しました。

無職の桃田貴徳被告(53)はおととし6月、内縁関係だった小野真由美受刑者(48)と共謀し、富田林市の自宅で小野受刑者の孫の優陽ちゃん(当時2歳)の手足を粘着テープで縛り、四方を板張りにしたベビーサークルに監禁。

そのまま2泊3日でユニバーサル・スタジオ・ジャパンに出かけ、優陽(ゆうは)ちゃんを熱中症で死亡させた保護責任者遺棄致死と逮捕・監禁の罪に問われています。

小野受刑者は自身の三男とその妻が離婚後、生後半年ほどの孫の優陽ちゃんを引き取り、自身の四男、さらに桃田被告と自身と桃田被告の間にできた五男の5人で暮らしていました。

■桃田被告「優陽ちゃんの養育者ではない」として無罪を主張

一審で検察側は、「桃田被告は優陽ちゃんを含めて長年家族関係にあり、保護する責任があった」と指摘。

一方、桃田被告は、事件以前に小野受刑者との内縁関係を解消していて「優陽ちゃんの養育者ではない」として無罪を主張していました。

■大阪地裁堺支部「2年半にわたり同居 優陽ちゃんを保護する立場にあった」と認定

一審の大阪地方裁判所堺支部(藤原美弥子裁判長)は去年12月、「桃田被告は2年半にわたり同居していて優陽ちゃんを保護する立場にあった」などとして、保護責任者遺棄致死罪の成立を認定。

ベビーサークルに入れる行為については、「劣悪な空間に閉じ込めることが正当化されないのは明らか」として逮捕・監禁罪の成立を認め、懲役6年の判決を言い渡しました。

桃田被告は、保護責任者=「優陽ちゃんを保護する立場」にあったことを認めた、1審判決は事実誤認であるなどとして控訴していました。

■大阪高裁「家族としての関係は継続 1審判決に不合理な点ない」 懲役6年判決を支持

10日、大阪高等裁判所(石川恭司裁判長)は、「小野受刑者との内縁関係が解消したとは言えず、家族としての関係は継続していて、保護責任者性(優陽ちゃんを保護する立場にあったこと)を認めた1審判決に不合理な点はない」として桃田被告の控訴を棄却。

懲役6年とした、1審判決を支持しました。

小野真由美受刑者はことし2月に1審の大阪地裁堺支部で、懲役9年の判決(求刑:懲役9年)が言い渡され、3月に刑が確定しています。

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