福島県楢葉町で起きた放火事件の裁判で、元・大熊町職員の女に保護観察付きの有罪判決が言い渡された。

判決によると。元・大熊町職員の柴田明子被告は、2023年12月に福島県楢葉町の集合住宅で、自分の住む部屋に火をつけ、床の一部を燃やした。
出火当時、集合住宅には32人の住民がいたが、ケガなどはなかった。

福島地方裁判所郡山支部で開かれた判決公判で、下山洋司裁判長は「自殺しようと思っていたとはいえ、放火という極めて危険な犯行に及んだ自己中心的な意思決定は強く非難されるべきである」と指摘。
一方で「謝罪の言葉を述べるなど更生に向けて改善の兆しがあり、社会復帰後の支援体制も整えられている」として、柴田被告に保護観察が付いた懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡した。

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