自民党安倍派からの裏金を政治資金収支報告書に記入しなかったほか、地元有権者へ違法な香典の提供を繰り返したとして、政治資金規正法違反と公職選挙法違反の罪で8月に罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を受けた堀井学前衆院議員(52)の有罪が13日、確定した。期限までに正式裁判を求める手続きをしなかった。
起訴状によると、堀井前議員は安倍派から2021年までの3年間に計1714万円の裏金を受領したが、関連政治団体の各年分の収支報告書に受領分を少なく記載。また23年10月までの2年間に地元北海道9区の有権者ら52人に香典計38万円や計約23万円相当の枕花を提供したとしている。
事務所関係者は東京地検特捜部の任意の事情聴取に対し、香典の原資に裏金が充てられたほか、堀井前議員がスーツ代や靴代、サウナ利用代などとして、数百万円を私的流用したと供述していた。
特捜部が今年7月18日に自宅や東京・永田町の議員会館事務所などを家宅捜索し、堀井前議員は自民党を離党、8月28日に辞職した。特捜部が29日に略式起訴したのを受け、東京簡裁が略式命令を出していた。〔共同〕
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