岐阜県大垣市の風力発電施設建設に反対していた4人が、警察が個人情報を中部電力の子会社に伝えたのが違法として、国と県を相手取り損害賠償と情報の抹消を求めていた裁判で、二審の名古屋高裁は9月13日、一審から一転し、警察の情報収集自体も違法と判断しました。

 岐阜県大垣市の風力発電施設建設に反対していた住民の男女4人は、警察が個人情報を収集し中部電力の子会社に伝えたのが違法として、国と県を相手取り損害賠償と情報の抹消を求めていました。

 一審では県に220万円の支払いを命じ、情報の抹消の請求は却下していましたが、13日の控訴審判決で名古屋高裁は、440万円の支払いに加えて個人情報の抹消を命じました。

 長谷川恭弘裁判長は「住民らの活動に何ら犯罪性や危険性は認められない」とし、「市民運動を際限なく危険視して監視することは、憲法による集会・結社・表現の自由などの保障に反することは明らか」と厳しく指摘しました。

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