愛媛県松山市にある陸上自衛隊・松山駐屯地の男性隊員が、同僚から集めた現金を横領したほか、自分の銀行口座の情報を部外者に譲ったことが判明し、17日に懲戒免職されました。

懲戒免職にされたのは、陸上自衛隊・松山駐屯地の第110教育大隊に所属する男性2等陸士(22)です。

松山駐屯地によりますと、2等陸士は去年11月19日、駐屯地内でジャージの購入費として7人の同僚から集金した3万2500円を横領。しかし上司には「集金の一部を紛失した」と説明し、その後の調査で着服が判明しました。

また今年3月頃に、自分の銀行口座の情報を部外者に譲ったことが警察からの連絡で明らかになりました。

動機は「お金に困ってやった」と話しており、遊興費に使ったということです。

不祥事を受けて第110教育大隊の鳥生造成大隊長は「このような事案が起き誠に遺憾。さらなる服務指導の徹底をはかり、再発防止に務めていく」としています。

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