最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は、2019年参院選広島選挙区の買収事件で、河井克行元法相(61)から現金30万円を受け取ったとして公選法違反(被買収)の罪に問われた元広島市議、木戸経康被告(69)の上告を棄却する決定をした。18日付。罰金15万円、追徴金30万円とした一、二審判決が確定する。検察による供述誘導があったと訴えていた。
弁護側は現金に買収の意図はないとして無罪を主張したが、昨年10月の一審広島地裁判決は、被告が元法相に趣旨や領収書の要否を尋ねなかったことなどから現金の意味を理解していたと指摘した。
被告が東京地検特捜部の検事に不起訴を示唆され、供述を誘導されたとして裁判を打ち切る公訴棄却を求めたことには、「検察官の意に沿う供述をしたことは否定できない」と判断。しかし「公訴棄却すべきほどの違法性を有するとはいえない」と指摘した。今年5月の二審広島高裁判決も支持した。
判決によると、被告は19年、元法相から妻、案里氏(50)の選挙協力への報酬として現金を受領した。〔共同〕
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