袴田巌さん=代表撮影

 1966年6月に静岡県清水市(現静岡市)で一家4人を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われ死刑が確定した袴田巌さん(88)に対するやり直しの裁判(再審)で、静岡地裁(国井恒志裁判長)は26日、無罪判決(求刑・死刑)を言い渡した。

 死刑囚に対する再審の無罪判決は、静岡県島田市で女児が誘拐、殺害された「島田事件」以来35年ぶりで、戦後5例目。

 2023年10月から24年5月まで計15回開かれた再審では、「5点の衣類」に付着していた血痕が争点となった。

 袴田さんは事件当時、みそ製造会社で働いており、5点の衣類は事件から約1年2カ月後、会社のみそタンク内から発見された。

 5点の衣類には赤みが残っていたとされ、確定判決では犯行着衣とされていた。

 弁護側は、袴田さんは事件の約2カ月後に逮捕されており、その前に5点の衣類をタンクに入れたならば、長期間のみそ漬けによって化学反応が起こり、赤みは消えるはずだと主張。捜査機関が袴田さんの逮捕後に入れて証拠を捏造(ねつぞう)したと訴えた。

 検察側は、タンク内の酸素濃度は低く、血痕が黒く変色していく速度が遅いため、赤みが残っていても不自然ではないと反論。証拠捏造について「非現実的で実行不可能な空論だ」と述べていた。

 袴田さんは確定審の公判でも無罪を主張したが、静岡地裁が68年9月、死刑判決を言い渡し、80年12月に最高裁で確定した。

 第2次再審請求審で、静岡地裁は14年3月に再審開始決定を出し、袴田さんは釈放された。

 東京高裁が18年6月に再審開始を取り消す決定を出したが、最高裁が20年12月、審理を高裁に差し戻し、東京高裁が23年3月、捜査機関による証拠捏造の可能性に言及するとともに、再審開始を認めて確定した。【巽賢司、丘絢太】

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