京都市で2019年、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の女性患者(当時51)に対する嘱託殺人罪や別の殺人罪に問われ、一審で懲役18年とされた医師、大久保愉一被告(46)の控訴審初公判が2日、大阪高裁で開かれた。弁護側は改めて無罪を主張し、検察側は控訴棄却を求めて結審した。判決は11月25日。

弁護側は一審に続き、被告は女性の望みを実現しただけだとした上で、人生をどのように終えるかという女性の選択は「憲法で保障される自己決定そのものだ」と主張。嘱託殺人罪は適用できないと強調した。

3月の一審・京都地裁判決は、被告が女性とSNSで「安楽死」を巡るやりとりを重ね、報酬130万円を受領したとして「真に被害者のためを思ったとは考え難く、生命軽視の姿勢は顕著だ」と指摘。憲法は個人の生存を前提とし「自ら命を絶つために他者の援助を求める権利」が導き出されるものではないとした。

一審判決によると、元医師、山本直樹被告(47)=同罪などで実刑、控訴=と共謀し19年11月、女性の自宅マンションで嘱託を受け胃ろうから薬物を注入。搬送先の病院で死亡させた。また11年に山本被告の父(当時77)を東京都内のアパートなどで何らかの手段で殺害した。〔共同〕

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