ドラッグストアの店内で納品作業を手伝っていた女性店員の体を触って痴漢行為をしたとして、県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の罪に問われた男性会社員(50)の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は8日、「意図的な行為とは認められない」として、罰金30万円とした昨年10月の一審那覇地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。

 三浦隆志裁判長は、店内の通路を通った際に、男性の手が女性の尻に触れた事実を認めたが、前後の男性の動作などから「単に女性を避けるために体を動かした結果、左手が接触してしまったとみる余地も残る」と判断した。

 一審判決については「(誤って手が触れた可能性が残るという)観点からの検討を欠いていると言わざるを得ない」と指摘した。

 判決によると、男性は2022年6月、豊見城市内のドラッグストアで、女性店員=30代=に手が接触。店内の防犯カメラにその様子が写っていて、任意の捜査で在宅起訴されていた。

 弁護人の大城純市弁護士は「捜査機関はストーリーを作って取り調べていたのではないか。防犯カメラの映像を丁寧に評価し、慎重に捜査するべきだった」と批判した。

 福岡高検那覇支部の白井智之支部長は「判決内容を慎重に精査し、今後の対応を決めたい」とコメントした。

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