東京地検は26日までに、日本で有効な運転免許証を持たない外国人観光客2人にカートを貸し出し、公道で運転させたとして、道路交通法違反(無免許運転車両提供)の疑いで書類送検されたレンタルカート業者の40代の男性責任者を不起訴処分にした。9月30日付。理由は明らかにしていない。

観光客2人のうち1人が物損事故を起こし、駆け付けた警察官が道交法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕した。警視庁は9月、カートを貸し、公道で運転させた疑いで男性を書類送検。重大事故を招く恐れがあったとして、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けていた。

公道カートは道交法で普通自動車に分類され、運転免許証が必要となる。外国人の場合は、その国が発行した国際運転免許証を持っていても、道路交通などに関するジュネーブ条約に非加盟国のものなら日本で運転できない。〔共同〕

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