メタノールを飲ませて妻を殺害したとして殺人罪に問われた、第一三共元社員の吉田佳右被告(42)の裁判員裁判の判決公判が30日、東京地裁であった。坂田威一郎裁判長は懲役16年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。
検察側は論告で、吉田被告が勤務していた同社の研究室からメタノールを持ち出すことができたなどと指摘。日常的に罵倒されたり一人息子と長期間隔離されたりしたことから妻に強い憎しみを抱き、焼酎パックにメタノールを混入して殺害したとした。
弁護側は吉田被告に不満をもっていた妻が、被告に疑いの目が向くよう自らメタノールを飲んだ可能性があるなどと反論した。被告は最終意見陳述で「これまで一度も妻に殺意を抱いたことはない。私は無実です」と主張した。
起訴状によると、吉田被告は2022年1月14〜15日ごろ、妻の容子さん(当時40)にメタノールを飲ませ、16日に急性中毒で死亡させたとされる。
メタノールは無色透明の液体でほぼ無臭。塗料や接着剤の原料のほか、アルコールランプの燃料にも使われる。
第一三共によると、吉田被告は研究員として薬品開発に携わっていた。22年10月の起訴後に被告との雇用契約を終了したとしている。
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