ペダル付き電動バイクなどの交通事故や違反が増えていることを受け、警察庁は、販売業者に対し運転免許の確認を徹底するよう、ガイドラインを策定しました。
昨年7月に施行した改正道路交通法で、最高速度20キロ以下などの基準を満たした電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」とし、16歳以上は免許がなくても運転が可能となりました。
一方、運転免許が必要な「ペダル付き電動バイク」やキックボード様の立ち乗り型電動車について、免許が無くても運転できると誤認されているケースがあることから、警察庁などは販売業者に向けてガイドラインを策定しました。
警察庁はガイドラインで、販売業者に対し運転免許の確認を徹底することなどを呼びかけています。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。