パートやアルバイトで勤務する人などの働き控えをどのように解消して手取りを増やしていくのか。

毎日のようにニュースになっている「103万円の壁」。そんな中、別の壁に新しい動きがあったんです。

厚生労働省は、15日に行われた審議会で、厚生年金に加入する「106万円の壁」の見直し案を正式に示しました。

15日のテーマは、「年収106万円の壁 主婦・主夫に影響大?」ソレってどうなの?です。

まずは、年収の壁について改めて確認しておきます。

今、話題になっている「103万円の壁」というのは、年収103万円から所得税が課税されるというものです。

しかし、年収の壁の先には社会保険料の壁もあります。

従業員51人以上の企業に勤めている場合、年収が106万円で労働時間が週20時間以上になると、厚生年金に加入して社会保険料を支払う義務が生まれます。

さらに年収130万円になりますと、企業の規模に関係なく払う必要が出てくるわけです。

現在、年金の加入者は第1号から第3号に分類されていますが、年収の壁が関係してくるのは、会社員の配偶者など第3号で、700万人ほど。

そして、働き方の多様化などで厚生年金への加入を拡大させたいという狙いがあります。つまり、第3号というものが縮小されることになるんです。

そうなると、第2号については、手取りは減りますが、将来受け取る年金が国民年金と厚生年金の2つになるというメリットがあります。

“年収の壁”意識しているのか、街の人に話を聞きました。

50代のパート従業員:
気にしますね。他の同僚が、前半多く出勤したから、後半で(シフトの)調整に入り始めて、また(人出が)足りなくて(シフトを)埋めあってるので大変です。

こうした意識に、雇う側の企業も悩んでいます。

90人以上のパート従業員を抱えて訪問看護を行っている会社の西村直之さんに聞きました。

訪問看護ステーションブロッサム代表取締役・西村直之さん:
10月・11月で(年収の)壁を超えないように調整しなくてはならない方たち。(1人あたり)2カ月で約30稼働あるので、その稼働を別のスタッフにお願いしていかなきゃならない。

審議会では、厚生年金保険料の負担割合についても、企業と従業員の合意があれば企業が負担する割合を増やす案も示されています。

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